厚生労働省によると『貧困状態』の定義とは下記の事だそうだ。
(以下定義)
「厚生労働省の国民生活基礎調査('10年)のデータを基に国民1人当たりの可処分所得を高い順に並べ、真ん中となる人の所得額(中央値)の半分に満たない人を『貧困状態』と定義しました。
(定義終わり)
これが具体的に幾ら位の事を指すのか?
実に可処分所得が年間125万円以下との事。この定義に当てはめた時の男女別貧困率。対象は20〜64歳。
男性:25%
女性:32%
曰く、女性の貧困は男性より深刻だ!
そりゃそうかも知れないが。むしろ、男性との開きがあまりない事の方がまずいのではないだろうか?男性でも全対象年齢数の4分の一が貧困層な訳で。『一人扶ちは食えず、二人扶ちは食える』と言いますが、この定義に従えば男女の貧困者が同棲したって年間可処分所得250万円。これでどうやって『結婚』『育児』『生活』を営めと・・・。
貧困の定義で出てくる125万円はほぼ、扶養内で働く奥様の年収に匹敵する。生活保護など、施しをしてくれとはきっと彼等は言ってない。ちゃんと働いたら『生活できるように』して欲しいと訴えていると考える。