トマの日記

忘備録、雑感、所感などを日記形式で書き綴る。昔はノートに日記を付けていたけれど、ノートを持ち歩かなければいけなかったので、ブログ形式でWeb更新出来る様に変えたのがきっかけ。

集団的自衛権その後2

調べていくうちにわかったことがあります。

1.憲法の目的。
2.法解釈において『解釈改憲』という立場。
3.憲法96条

1.について。私も以前宗教法人法を調べたことがあってその時、知った事ですが、忘れていた事があります。オーム事件が起きていたころの話です。そもそも刑法などの法律と憲法は性質が違って、憲法は民衆を取り締まるルールではなく権力の暴走を止めるブレーキとして存在すると言う事。

つまり、今回首相が『憲法の解釈』を変えて『集団的自衛権』を容認できる体制を築こうとしていますが、これは権力側が自分を縛る憲法を3.96条の規定を踏まえずに変えようとしているともとらえられ本来有り得ない方向性である論議だと言う事。

私は憲法ってのは法律の上位存在だと勘違いしていましたが、どうも弁護士やら法曹界の学者の話ではそもそも方向性が違うと言う事がわかりました。


で、それを踏まえて2.『解釈改憲』ですが、法律用語としてこれは存在しないそうです。政府の公明党も繰り返し述べている通り、過去の解釈を含む考え方の変更は本来、96条の手続きを経て『改憲』されて効力を発揮して解釈が作られていく流れなわけです。勝手に一時期の時流によって解釈がコロコロ変わったりしてはいけない方向性の『憲法』(コロコロ解釈が時の政権のせいで変わってしまうと権力の制御装置として意味がないため)はたとえ時の総理でもいや、権力側の総理だからこそ縛られる立場でなくてはいけないと言う事になります。


で、集団的自衛権に話が移りますが、そもそも憲法9条戦争放棄をうたっています。これは世界に類を見ないレベルの厳しい憲法で、攻撃・侵略されない限り、いかなる戦力も振るわないとの事。限定的にせよ戦力保持を肯定し、こちらから『攻撃』出来るようにする集団的自衛権の考え方は現状の9条には『違反する』というのが専門家の見立てのようです。日本国内に攻撃・侵略された場合、自らを守るために自衛するのが『集団的に守る場所』ならば『戦力を行使できる』という考え方に変わってしまうと言う事が、集団的自衛権専守防衛の違いだと思います。憲法九条はいかなる戦力も持たず放棄すると規定しているので、攻撃力は『同盟国アメリカ』に依存している訳です。

そんな日本だからこそ国際紛争の仲裁国としての働きを担えるのだとか言われていますがそれはまた別の話。