立憲民主党の石橋通宏氏が「通勤手当など、手当は(年収に)入るのか」と質問。山越敬一・労働基準局長は「(額の決まった通勤手当のように)確実に払うものは入る」とする一方、「成果などで変動してしまうものは入らない」との考えを示した。石橋氏は「新幹線通勤をしているような方々は(手当以外の賃金は)相当下がる」と指摘した。
法案では、高プロの対象年収を「年間平均給与の3倍の額を相当程度上回る水準」とし、具体的には省令で定めるとする。2015年の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の建議は「1075万円」の数字を挙げている。
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朝日WEB版より。
気が付きました?この記事に書いてある高プロ法案の異常性に。
どこの箇所にも、『〇〇法第〇〇条に定める』との趣旨の文言が入っていない事。
つまり、どれも議会を通さず変更できる内容に定められている既定の集合体で成り立っている法律だということ。
特に省令とはひどい。
これは担当省が、議会の承認無しに勝手に変えて言い法律。既に法律と言って良いのかも疑問だが。その省令が決めている部分は「年間平均給与の3倍の額を相当程度上回る水準」というこの高プロ法の根幹である残業代無しにできる給与水準を決める数値目標を決めて良い事に規定されている。つまり、この今は3倍を超えるとなっているところを、ある日突然、何の前触れもなしに、「一般的給与水準を上回る」と書き換えられたら、すべての業種が高プロの対象職種になる。
そんな大事な部分がなんで、国民が選んだ国会議員の議決も得ずに勝手な官僚が自由に決められるところの決まりで左右されるわけ?
どう考えてもおかしいでしょう?
この法律が決まった日にゃもはや日本の労働者は搾取され放題だな。
少子化なんて解消できる訳がない。