トマの日記

忘備録、雑感、所感などを日記形式で書き綴る。昔はノートに日記を付けていたけれど、ノートを持ち歩かなければいけなかったので、ブログ形式でWeb更新出来る様に変えたのがきっかけ。

年も改まったし、基本的な事考えてみようか?

民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。「直系血族」とは、「自分を中心として、父や母、祖父母など直接さかのぼっていく場合と、子どもや孫、ひ孫など直接下っていく場合の親族」のこと。これが、「自分(成人を前提とします)の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務(面倒を見る義務)」の根拠規定になります。

ですが、「扶養する義務がある」という条文内容だけでは、その具体的な程度や内容がわかりませんね。

「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は、「扶養義務のある者が、自分(配偶者・子がいる場合はそれらも含みます)の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務」と解されています。

自分の生活だけで精いっぱい、余力がない、という場合には、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は認められません。自分の親や兄弟姉妹に対する扶養義務は、「自分の生活を犠牲にしてでもすべての面倒を見る義務」ではないのです。この点、重要なので、覚えておきましょう(なお、自分の配偶者および子に対する扶養義務は、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」よりも義務の程度が強く、「自分と同程度の水準の生活をできるようにする義務」であるとされています)。

 

 

週刊東洋経済記事より。

 

親、兄弟、親族の扶養義務って考えたことありますか?

 

知ってはいるけど詳しく考えたこと無いよね?

 

 なるほど自分に余裕があった場合、扶養せよという事で、何が何でも扶養して、最悪共倒れせよでは無いのね?

 

ここ非常に大事な事だと思う。

 

行政の担当者が、水際対策で生活保護が必要な人に対して扶養義務を声高に主張するので、こういう知ってなければ逆に利用されかねない事実は賢く知るべきだ。