厚生労働省は19日、労働政策審議会を開きパワーハラスメント(パワハラ)の防止策を企業に義務づける法制化の方針を示した。指針でパワハラの定義や企業に求める具体的な対応を盛りこむ。2019年の通常国会に改正法案を提出する方針だ。不本意な退職などを防ぎ、働きやすい環境を整える。
パワハラの定義は(1)優越的な関係に基づく(2)業務上、必要な範囲を超える(3)身体的・精神的な苦痛を与える――を3つ満たすものとした。企業は防止策として、被害者のプライバシー保護や対処策を就業規定に盛りこむことなどが義務になる。
↑
日経新聞記事より。
(1)は重要。
例えば部下でも、高い専門性を持っているスキルを有しているので、上司に対して仕事上、優位な立場を取れるという事があり得る。
(2)は範囲の事例が欲しいところ。
何処までが『業務上』にあたるのかがそもそも業界ごとに違う。あまり細かく決めすぎると仕事が進まなくなるし、かといって大雑把すぎれば意味を失う。ここは官僚の腕の見せ所だし、法曹界系の人は銭の源泉になる部分だろうな(笑)
(3)は証拠集めの部分だね。
どこが、肉体的、精神的苦痛に該当するのか?事実をかき集めるときに有効打になるのはどんな事象なのか?そのための部分だよねきっと。
いずれにしても、こういった法整備は日本は遅れているからとっととやってくれ。